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生食用牛レバーの取扱いについて

農林水産省を通じて、厚生労働省より、標記の案内がありましたので、お知らせいたします。

厚生労働省「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品部会」において、牛レバー内部からの腸管出血性大腸菌O157の検出が報告され、生食用牛レバーの取扱いについて引き続き審議することとされたところです。

このことを受け、厚生労働省医薬食品局食品安全部長は、制度上の取扱いが決まるまでの間、引き続き、生食用牛レバー(中心部まで加熱されていないものを含む)を提供しないよう関係事業者に対する指導の徹底及び消費者への注意喚起をすることについて、都道府県知事等に通知(平成23年12月20日付け食安発1220第1号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)しました。

 

詳細は厚生労働省ホームページをご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/syouhisya/110720.html

 

  

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